訪問看護ステーションアイビー燕 運営規程

第1条 事業の目的

合同会社HSナーシング(以下「事業者」という。)が運営する訪問看護ステーションアイビー燕(以下「事業所」という。)は、精神科に特化した医療保険適用の訪問看護事業を運営することにより、利用者の精神的健康の維持向上を図るとともに、社会復帰および自立支援を推進することを目的とする。

本事業は、精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)、医療法(昭和23年法律第205号)、健康保険法(昭和22年法律第192号)、障害者総合支援法(平成25年法律第123号)などの関連法規を遵守し、主治医の指示に基づき、利用者の特性を踏まえた適切な精神科訪問看護を提供するものとする。

第2条 運営の方針

1 本事業は、利用者の精神状態を的確に把握し、主治医の指示のもと、精神症状の管理、服薬管理、心理的支援、生活指導、社会参加の促進等を適切に実施する。

2 訪問看護の実施に際しては、主治医、精神保健指定医、医療機関、地域の精神保健福祉センター、保健所、福祉事業所、就労支援機関等と緊密な連携を図り、包括的な支援体制の構築に努める。

3 精神障害者の権利擁護を重視し、利用者の意思および人格を尊重したサービスの提供を行う。

4 精神障害者支援施策の動向を踏まえ、地域における精神科訪問看護の発展と質の向上に寄与する。

第3条 事業所の名称等

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称   訪問看護ステーションアイビー燕

② 所在地  新潟県燕市小高7083 エクセランプラースD102号

第4条 職員の職種、員数及び職務の内容

ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1名

管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

(2)看護職員等  2.5名以上(常勤換算)

看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士  0名以上

理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。

(4)事務職員 0名以上

事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

第5条 営業日及び営業時間

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  •  営業日 月曜日〜金曜日 (祝日も営業)
  •  営業時間 9時00分〜18時00分。

第6条 事業の内容

事業の内容は次のとおりとする。

(1) 主治医の指示書に基づく精神科訪問看護を実施する。

  • 精神症状および全身状態の観察
  • 服薬管理・服薬指導
  • 精神的・心理的支援
  • 対人関係の調整支援
  • 生活指導・助言
  • 社会復帰支援
  • 家族支援およびカウンセリング
  • クライシスプランの策定と実施

(2) 利用者の個別性を考慮し、地域の医療・福祉機関と連携しながら総合的な支援を行う。

第7条 利用料等

1 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省の定める基準に従い、以下の法律および制度に基づく費用負担が可能である。

  • 健康保険法(昭和22年法律第192号)
  • 自立支援医療制度(精神通院医療)(障害者総合支援法 第52条)
  • 子ども医療費助成制度(各自治体の条例に基づく)
  • ひとり親家庭医療費助成制度(母子及び父子並びに寡婦福祉法 第20条)
  • 重度障害者医療費助成制度(各自治体の条例に基づく)
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助

2 自己負担額の軽減について

自立支援医療制度を利用することで、精神科の訪問看護を受ける際の自己負担額が原則1割負担となる。

生活保護法に基づく医療扶助を受けている場合は、訪問看護の自己負担は発生しない。

子ども医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度・重度障害者医療費助成制度の対象者は、各自治体の助成基準に応じた自己負担額の軽減が適用される。

3 訪問看護費用の請求および支払方法

保険適用の範囲内で提供される訪問看護の費用は、各種健康保険・公費負担医療制度を利用し、当事業所が直接請求を行う。

保険適用外のサービスについては、別途利用者と合意の上、費用を徴収することがある。

第8条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、燕市、三条市、見附市、弥彦村、新潟市南区、西蒲区、加茂市、田上町の区域とする。

第9条 緊急時等における対応方法

看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

第10条 虐待の防止のための措置に関する事項

ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

①ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

②ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

③ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

④前③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第11条 研修

ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)職員の資質向上を目的として、日本精神科看護協会の「クリニカルラダー」を採用し、段階的なスキルアップを支援する。

(2)オンデマンド研修および会場での研修を定期的に奨励し、職員の専門性を高める。

(3)訪問看護における実践的な知識と技術を向上させるため、外部研修の受講や学会・勉強会への参加を促進する。

(4)採用時研修として、入職後3ヶ月以内に基本的な精神科訪問看護の知識と実践技術に関する研修を実施する。

(5)継続研修として、年1回以上の内部研修を実施し、最新の医療知識、倫理、法制度の改正について周知徹底を行う。

第12条 秘密保持および個人情報の管理

  1. 職員は、業務上知り得た個人情報を適正に管理し、正当な理由なく第三者に開示してはならない。
  2. 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとする。
  3. 「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守し、利用者の情報管理を徹底する。

附 則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。